週刊柏﨑 第696回_ヤンキー先生、眼が死んでいますよ

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6月も半分が過ぎまして。本来は梅雨真っ最中であるのですけど、今の処、今年の梅雨は完全に空梅雨ですな。

このままいくと、今年の夏は深刻な水不足になることが予想されます。

水不足さえ心配なければ、今の天気は雲一つ無いような晴天が続いていまして、気温も過ごし易いし、陽気的には本当に良いです。

何せ、これだけ雨が降らないのですから湿度が低く、日中いくら暑くなっても日陰に入れば涼しいです。

まるで、アメリカの東海岸みたいです。

街中では祇園祭の準備が進んでいまして、京都らしい風情を醸し出しております。

見に行ってはいませんが、多分、疎水周りには、ホタルが飛んでいると思います。

私は、久しぶりにゆっくりとした時間を過ごしてしまして、天気が良いので、平日にもかかわらずジムだテニスだと汗をかいています。

皆さん、お変わりなくお過ごしでしょうか。

さて、ダイエットサプリとして人気の葛の花イソフラボンを含む機能性表示食品が問題になっています。

ドラッグストア大手のスギ薬局が、先日新聞全国紙に突如、販売する葛の花の機能性表示食品の広告が「不適切」であると自らの非を認める所謂「社告」を掲載したのです。

実はこの葛の花イソフラボンを関与成分とするダイエットサプリは九州の東洋新薬というメーカーが製造していまして、その供給先は26社にのぼります。

形態としましては、錠剤タイプや青汁やカプセルタイプなどがあるようで、実際通販で良く見かけます。

この葛の花イソフラボンのダイエットサプリとしての効能は「お腹の脂肪を減らすことを助ける」「高めのBMIを改善する」「内臓脂肪を減少させる」など複数の言及点がありダイエット関連の機能性表示食品としては一番の人気を誇っているのです。

それだけに、この効果効能を強く謳うえば、どんな状況下でも本商品を摂りさえすれば、誰もが容易に痩身効果得られると過度に期待を抱かせる訳でありまして、それがスギ薬局をして不適切な広告と発表して、謝罪及び返品の対応をしたのです。

ただ、このような一般消費者に対しての謝罪広告は監督省庁からの指導の下に、言わば無理やりさせられることが常でありまして、出来れば穏便にやり過ごせればとメーカーサイドは考えるものです。

当然、消費者庁からスギ薬局側に商品広告違反に対する指導が入って今回の措置に至ったと思ったのですが。

どうやらそうでは無い様です。

前々から、機能性表示食品の効果効能には、どうしてもオーバートーク的なところがあって、健康食品としての役割を逸脱するところが有りました。

特に機能性表示食品の場合、消費者庁が効果効能を認めた訳では無く、あくまでその関与成分の研究論文がちゃんとしたものか審査するだけで、消費者庁は責任を一切負いません。

消費者庁から数社の葛の花サプリのメーカーに調査がいっているは間違いなく、その真意が何にあるか分からないだけに、メーカーサイドとしては対応が難しいところでしょう。

果たして、消費者庁が単に広告のやり方にクレームを入れて、「この葛の花のサプリを摂ってもそれだけでは痩せません」などと消費者に安易な効果を信じさせないような表示を義務付けて、商品の販売を継続させるか、それとも昨年始まったペナルティである課徴金を科すか、それとも本意はもっと違う処にあるか分かりません。

ただ、鳴り物入りで始まった機能性表示食品、ドラッグストアではダメですが、テレビ通販では過激な宣伝で人気であります。

まあ、行き過ぎたことは必ず修正が入るのはしょうがないことですが、皆さんも、機能性になったからって商品はあくまで健康食品であって昔とたいして変わっていないという事を認識して下さいね。

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