週刊柏﨑 第279回_薬事法改正とネット販売について

「酒は百薬の長」といいますが、少々度が過ぎますと「命を削るカンナ」となりまして・・・という落語の枕がありますが、これを本当に実践して、自民党の命を削ってしまった感のある中川(元)大臣であります。
私もお酒は大好きでほぼ毎日のようにたしなみますが、あれだけの酩酊状態になるというのは、もしお酒を摂取していたとしたら、間違いなくとんでもない量を摂ってしまっていると推測されます。
中川(元)大臣は、聞くところによると大酒飲みで、今までも酒による失態は頻繁(はんざつではありません)に起こしていたそうなので、少量のワインをゴックンした位では、絶対あんな風にならないと思うのです。私だったらウイスキーやブランデーなどの40℃以上のアルコール分の酒を、ストレートに近い状態でガンガン飲んだらあんな風になるのではないでしょうか。
 
まあともかく、「口はつけたがゴックンしていない」という迷ゼリフを残して大臣を辞任しました。
皆さん元気でゴックンしてますか?
 
さて今年の6月より薬事法が改正されます。
その中で、医薬品の通信販売が原則禁止されることが大きな問題となっています。
2007年の4月に、コンビニなどで「整腸剤」や「ビタミン剤」などの販売が可能になったのが、今回の改正によりその範囲が広がり、あらたに風邪薬や解熱剤、鎮痛剤なども取り扱い可能となり、私達消費者にとっては、24時間薬を購入出来るという可能性が高まったのです。しかしながら、通信販売においては逆に大きく制約が加えられることになってしまったのです。
 
現在医薬品は3種類に分類されていて、副作用とか使用上の注意など、危険性を伴うレベルで第一種・第二種・第三種医薬品という具合に分かれています。今回の規制はその中で、リスクが高いとされる第三種(ガスター10やリゲインなど)と第二種(一般風邪薬や漢方薬など)をネット販売させないというものです。
これによって、医薬品ネット最大手ケンコーコムなどの販売会社や商店モールを運営する楽天やYahoo!などは、おきな打撃を受けることになります。また、漢方薬の製造会社は販売の多くを電話やネットなどでの販売に頼るところが大多数なので、漢方薬メーカーにとっては死活問題となってしまいます。
通販事業への規制には、薬害問題や脱法ドラッグ問題があります。入手ルートや購入者を通販では把握できないとか、安全性が確保できないなどの声があり、今回の措置となったのですが、その曖昧な理由で今まで築いてきたビジネスを失くされたら、たまったものではないでしょう。特に漢方薬においては、その歴史はなんせ厚生労働省よりもずっと古いところばかりであり、今現在営業している漢方薬メーカーは、長い歴史の中で淘汰され生き残った会社です。(いかがわしいサイトが多くあるのも現実ですが。)
日本の医薬品販売売上規模は年間約1兆2千億円、その中で通販による売上は約60億円程度といわれています。一般医薬品市場においては、たかが0.5%くらいなのですが、ここ数年のデリバリーの利便性や、様々な商品を比較できるということから、この不況にもかかわらず伸びているのです。前述の安全性の問題についても、オンラインドラッグ協会では、ネットで薬を販売してもすぐに決済はできず、「今までアレルギー症状はあるか」などの質問ページが表れ、入力した項目によっては「貴方はご購入できません。」が表示され、買えない仕組みまで作っているのです。
普通のドラッグストアに行って、そんな質問をされることはあまりないし、それどころか、どの人はが薬剤師なのか判らないことも多いです。以前家電リサイクル法が施行された時には、中古家電の販売業者が立ち上がって法律が変わったように、この改正薬事法も消費者と業者の利益と安全性が確保できるものでなければなりません。
そうすれば、医薬品のネット販売というのは新しい医薬品流通の一形態に育つ可能性もあります。

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