週刊柏﨑 第737回 消費者庁は痩せる系の商品がキライ
まだ梅雨は明けていないようですが、毎日真夏の並の日が続いています。
朝からどんよりした蒸し暑さがしんどく、犬の散歩から帰ると私も犬もバテバテであります。
この時期に30度半ばの気温って、今年の夏はとんでもない陽気になるのではないかと思います。
今京都の街中に行きますと祇園祭の練習の笛太鼓の音を耳にします。
もうそんな季節になったのですな。
熱戦が続くサッカーワールドカップですが、予想外に日本は強豪国相手に一歩も引けを取らず、戦っています。
まあ、FIFAランキング1位で今回も優勝候補の筆頭であったドイツが予選で最下位敗退でありますので、こんなことがあっても全く不思議では有りません。
驚いたのは現地ロシアの気温、なんと39,4度ということで私のロシアに対するイメージがガラッと変わりました。
長いワールドカップの歴史で優勝国はブラジル、ドイツ、イタリアなど8か国しかないのも事実でありまして、それだけワールドカップで優勝するのは簡単ではありません。
でも考えてみれば、4年前のブラジルワールドカップの開催の少し前に私は、アサイーの撮影でブラジルのアマゾンに行ったのです。
あれからもう4年ですか。ホントちょっと前という感じがします。
歳を取る訳でありますね。
皆さん、お変わりなくお過ごしでしょうか。
機能性表示食品が解禁になって3年を過ぎようとしています。
制度は企業の自己責任による届け出制であります。
機能については、「体脂肪を減少させる」とか「記憶を良くする」とかホンマかいなと思われることも表示が可能になったことで、間違いなく新市場の創造に寄与しました。
ただ、当初は監督省庁である消費者庁が国の規制緩和の意をくんで積極的に制度を運用した為に、本当に幅広い訴求、表示が認められました。
元々、機能性表示食品というのは、健康食品だけでは無く、野菜や果物など様々な食品に適用して消費を高めていこうとする主旨があったのです。
ところが、言ってみれば、今迄効果効能を訴求することが禁じられてきた健康食品業界にとって機能性表示食品は堂々と効果、効能を消費者にいうことが出来るのですから、そりゃ止まりませんね。
機能性を業者が勝手に拡大解釈して、「これさえ飲めば簡単に痩せられます」とか「食後の糖分の吸収を止めます」とか平気で広告で謳っちゃった訳です。
消費者庁からすれば、「そりゃだめでしょ」という言う事があたかも消費者庁がお墨付きを与えたようになってしまったことに多分大きな危機感を持ったのだと思います。
それに機能性については、消費者庁は単に業者が出してきたシステマチックレビューという機能を証明する論文があることを確認するだけで、検証するのではないのです。
だから、機能についてはその全責任は届け出をした企業が負うのです。
それでもそんな事情を一般消費者が知る由も無い訳で、もし痩せると言われた機能性表示食品を飲んで、一向に体脂肪も体重も落ちない消費者のクレームは当然消費者庁に向かうのです。
そこで消費者庁がクレームを言ってきた消費者に何と言うかというと「クレームは販売企業に言って下さい、消費者庁は一切関知しません」ということです。
まあ、普通は納得しないですよね。それで、消費者庁はここにきて「成分の品質」や「科学的根拠」などの細かいチェックを企業に求めるようになってきたのです。
更に機能性表示についても以前は「疲れを軽減」や「記憶を回復」など以前は許可した表示も今は認めないようになってきたのです。
そうなると同じ成分を同じ量入れながら言及する機能に差が出来てしまうのです。
だから、私は機能性表示食品について消費者庁から大きな動きがあるのではないかと考えていました。
それが表面化したのが、昨年11月の景品表示法違反での「葛の花」を含む機能性表示食品を販売する企業の処分です。
当時問題となったのは、機能性の届け出表示と広告表示のかい離です。
どういうことかというと、「葛の花」を含む機能性表示食品の機能は「体脂肪を減少させる」とか「ウェスト周りを減少させる」ということです。
しかしながら実際の広告として「痩せることが出来る」と謳ったことが、本来の機能を逸脱していると消費者庁は処分理由にあげました。
そして、消費者庁が出したコメントは「痩せることは出来ないが、体脂肪を減少させる機能は認める」というものです。
でも、企業側からすれば「体脂肪が落ちれば痩せられるんじゃないの」ということであり、この処分には多くの企業が従ったものの禍根を残したといえるでしょう。
今回、新たに消費者庁がある機能性表示食品の機能について調査に入りました。
それが甘草エキスから抽出した「グラブリジン」を含有する商品です。
まあ、カネカさんなどが販売している「グラボノイド」です。機能はこれも「体脂肪を減少させる」というものであり、どうやらこの痩せる系の商品は多分消費者庁は無くしたいのでしょう。
今回の調査は「届け出表示」と「科学的根拠」とのかい離であります。
要は「グラブリジンには体脂肪を落とす効果はホント?」と疑っていることであります。
でもそれって届け出表示が嘘か調べるってことです。
これは、機能性表示食品という制度の根幹を疑っているということであり、今後の機能性表示食品が存続するかどうかという事までかかってくる大きな問題です。
確かに、我々からすれば機能性表示食品と言っても、良い商品と少し眉に唾を付けなければならない商品が混在していると認識しています。
こういう当局の取り締まりが重箱の隅までつつくようになると、消費者の機能性表示食品に対するイメージが悪化するのではないかと心配であります。
エーエルが配合する成分はどれも成分の機能、安全性、品質とどれも最高水準のものを使用し、体感に拘ったものであるとお約束出来ると思っています。