週刊柏﨑 第667回_本当に消費者の為になる製品造りを考えましょう。
さて、日本の食品に定着した感じがしないでもないトクホ(特定保健用食品)でありますが、皆さんもお茶やヨーグルト、食用油など一度は試したことがあるのではないかと思います。
以前、このコラムで取り上げた時点で、トクホはOTC薬品(薬局で売っている風邪薬や胃腸薬、鎮痛剤などの一般薬品)の総売上を抜いています。
トクホの場合、その食品に含まれる関与成分が本当に私達の身体にとってトクホが謳っている効果、効能があるかどうか厳しい審査がありまして、その申請にかかる費用も莫大であります。
ですから、トクホを取得して商品化している会社はどれも大会社ばかりでありまして、基本エーエルジャパンのような零細企業が製造販売出来るものではありません。
トクホが出来たばかりの時は、トクホを審査、監督していたのが、厚生労働省でありましたが、時を経て消費者庁が設立したのを機に、現在は消費者庁が監督省庁であります。
先日、あるメーカーが販売しているトクホに対し関与成分が入っていないのではないかという外部からの指摘があったそうで、消費者庁が検査した結果、関与成分は含まれていたものの、数値を下回っていて、その含有量ではトクホが謳う効果は望めないとのことで、販売が中止されたのです。
この事実を踏まえて、消費者庁は現在販売しているトクホのメーカーに関与成分の含有量を再チェックし報告するよう指示しました。
今、我々サプリ業界にとって大きな話題となっている機能性表示食品ですが、当然トクホ同様厳しい目が向けられそうです。
何故なら機能性表示食品の場合、取得が簡単で、裏付けとなるデータがまちまちであり、曖昧なものになっているからです。
特に機能性を謳う根拠資料が、「この成分には、こんな報告があります」とうレビューだけでいいというのが、消費者の製品の効果、効能に対する期待感の裏付けでいいのか私は疑問であります。
まあ、機能性表示食品の認可をとっていない身として、ただのひがみのように聞こえるかもしれませんが、機能性表示食品の認可にかかる費用もさることながら、
専門スタッフを会社に置いて、消費者庁や顧客との対応に当たらなくてはならないという制約が零細企業のエーエルジャパンにはしんどいというのが現実であります。
ただ、プレニアムクロワールアイに含まれるルテイン10ミリとゼアキサンチン2ミリはきちんと機能性表示食品の認可を受けられる含有量でありますし、きちんと顧客の眼の調子の改善が望めるデータも揃っています。
まあ、現状の機能性表示食品というのは、以前と殆ど商品の成分が変わっている訳ではないにも拘わらず、簡単な成分のレビューがあるだけで物凄く効くような商品に生まれ変わったような錯覚を起こすのです。
ですから、機能性表示というのは、消費者を惑わすような宣伝をメーカーに与えたようなものであります。
まあ、厳しい審査のトクホでさえ今回のようなことがあったのですから、今後なんらかの規制はあると思います。