週刊柏﨑 第215回 通販で商品を販売するにあたって思う事

「寒っむー!」と思わず叫んでしまうくらい寒くなってきました。京都宝ヶ池から北山に下がるきつね坂の温度計、今日は5度でした。北陸や北海道では、大雪が降ったそうです。夏のあの暑さから今年も暖冬と予想してましたが、この冬は寒くなりそうです。
先週末と今週の火曜日とQVCにてクロワール・アイの特別セットのオンエアがありました。おかげさまでSOLD OUTととなることができました。本当にありがとうございました。
また、QVCでのドッキリサンタというイベント((番組中にお客様が商品を選んで、その商品(商品は包装されていて中身はわかりません))をプレゼントされるというもの)で、参加4年目(1回目から参加)にして初めて「クロワール・アイ」が選ばれました。なんかとってもうれしいです。

皆様、お元気でお過ごしでしょうか?

本日の新聞に、「超音波蚊よけ器」が効果がなく、不当表示で排除命令という記事が出ていました。この公正取引委員会による排除命令というのは、我々通販業者にとっては、死刑にも値する罰則であります。少し前は、銀イオンでカビがとれる洗面器やネズミやモグラが寄ってこない器具などが摘発されて、その商品を取り扱っていた会社も本当につらい立場になり、中には倒産してしまった会社もあったぐらいです。この「蚊よけ器」は、蚊の嫌う超音波によって蚊を近くに寄せつけない、というのがうたい文句だったのですが、公正取引委員が調べた結果、効果は全くなかったというのです。
ただ新聞によると、購入者からの苦情は無かったらしく、この手の商品の摘発としては、非常にレアケースだったと思います。通常はこの手の商品を購入した消費者が、「効果がない」といって、苦情センター等に問い合わせて摘発されるのがほとんどなのです。理由はというと、新聞をみる限りでは商品の値段です。販売個数が約124万個で、総売り上げが4億1千万円。1個当たり約330円です。私だって330円の機器が超音波を出すこと自体信じられないし、それがメスの蚊だけを撃退するなんてありえないでしょ、という感じです。多分、購入した方々も「まあ300円くらいならいいか」てな感じでクレームを入れなかったんじゃないかと思います。ただし、それと公正取引委員会の景品表示法違反(優良誤認)というのは全く別です。この機器を赤ちゃんの側につけて蚊対策をしていたのに、ボコボコにされたなんていう購入者は納得いかないでしょうから。
こういったインチキ商品と理論はまだはっきり解明されていないけれど、効果がある商品を一緒くたにされて、通販が取り扱わなくなってしまうということに、私は疑問を感じています。例えば、光触媒とか、微生物による抗菌とか消臭効果などです。これらははっきり言って効果があります。しかし証明が100%できないために、TV通販から商品が消えていっています。皆さんが気に入っていた商品も、こういった理由で無くなっているのです。まあ、確かに「ホンマかいな」という証明を出してくる業者さんもいますが、汚れが落ちたとか臭いがなくなった、カビが生えなくなったという事実があれば、別にいいのではないかと思うのです。そしてその効果が100%でなくても(なるべく100%に近いほうがいいですけど)、蚊よけ器のように、皆さんが納得できる値段であれば(蚊よけ器を肯定しているわけではありません)、消費者はクレームを言ってこないと思いますし、効き目が本当にあれば、景品表示法に違反するわけではないと思います。
エーエルジャパンでも環境雑貨に取り組んでいますが、証明を出すことが難しかったり、証明する費用がものすごくかかったりして、どうしても躊躇してしまうのです。また、私たちの商品を規制しているのが薬事法と、この景品表示法(誇大広告)です。「病気が治る」とか「きれいになる」とかいうのが薬事法違反に当たり、「一番良い」とか「他に無い」とかという表現は誇大広告に当たります。今、私たちの業者がしんどいのは、私の言っていることを聞いていれば、わかると思います。だって、何に良いか、全然解らないでしょ。

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